1988-05-19 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第16号
そこで、新聞報道によりますと、労働省は、労働組合法案につきましては今回のいわば国労委統合法案に引き続いて労働組合法の全面改定に取りかかろうとしているやに報道されております。いわば二段構えで見直す方針だと報道されております。
そこで、新聞報道によりますと、労働省は、労働組合法案につきましては今回のいわば国労委統合法案に引き続いて労働組合法の全面改定に取りかかろうとしているやに報道されております。いわば二段構えで見直す方針だと報道されております。
たとえば大正年間にできたかつての労働組合法案についても、各立案当局者、さらに内務省、農商務省からもいろんな案が出たけれども、やはり罰則を設けるべきだという案があの当時されたことは御承知のとおり。これを検討される考え方はあるかどうか。いろいろ弊害があるとは思いますけれども、しかし、なおかつこれを踏み切らないと、このような組合に対する攻撃があとを断たないのじゃないかとも思われます。
すなわち、終戦直後の昭和二十年十月、楢橋先生は、内閣総理大臣幣原喜重郎氏の懇請を受けて法制局長官に就任し、行政改革と取り組み、また婦人参政権法案、労働組合法案、農地調整法改正案など、もろもろの基本法の立案に当たられました。そして、引き続き幣原内閣の国務大臣兼内閣書記官長の要職につかれて、混乱をきわめた戦後の事態に対処されるとともに、新憲法の政府草案起草に夜を日に継いで尽瘁されました。
具体的な例は、戦後末弘巖太郎博士を中心として労働法の立案に着手した労務法制審議会、これは政府の審議機関でありますが、昭和二十年十一月二十四日答申しました労働組合法案については、第二条で、左の法令は労働組合のためにする組合員の行為に適用せず、としてありまして、刑法、警察犯処罰令、行政執行法、出版法と並んで、この暴力法をあげておるのでございます。
例えばここに現われた地方公営企業労働組合法案の中に含まれる一番大きなものであろうと考える交通事業のようなものを見ます場合に、私自身がその交渉の任に当つて来たが平等な立場に立つて話合つて来たからこそ今までうまく運営されて来ておる。
○重盛壽治君 それでは大分苦しい御答弁で一貫性がないと思うのだが、今全般的な問題になるからこの程度にして別な機会に又よくお聞きしたいと思うのだが、地方公営企業労働組合法案に対する関係で政府がこういうことを言つておるのだが、地方公営企業に従事する職員も地方公務員に相違なく往民全体の奉仕者たる地位にあるのであるから、本質的に団結権、団体交渉権、罷業権はあり得ない、こういうことを衆議院で説明しておる。
大正十五年は第五十一議会でありましたか、その議会においては、比較的進歩的と言われた内務省社会局の労働組合法原案というものは影をひそめて、全く取締法と化した労働組合法案が提案されておる。然るにそれすらも闇に葬むられて、その代り與えられたものは暴力行為処罰に関する法律であります。なおその前年には、その後社会運動に対して大きな圧迫となつたところの治安維持法が制定されておる。
○重盛壽治君 それは別な審議において伺うことにして、もう一つ伺いたいことは、地方公営企業法ができて、それに関連する地方公営労働組合法案というものができるやに聞いておりますが、その法案がどういう程度のものであるかということ、それからどういうような大体構想を持つているか。いつ頃委員会のほうに提出する御予定になつているか、その点を伺いたい。
それから労働組合法案及び労調法案をお出しになつたのは四月の二十八日でございます。日にちがこれだけあるわけですが、そのおのおの國会に御提出になつたわけでありますが、設置法と後の労働組合法及び労調法との間には、この労働組合法の衆議院の修正になつて出て來た附則の七項によつて修正しなければならなかつたような明らかに法規行な矛盾があつたと言うのです。
午後十時二十六分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、常任委員辞任及び補欠の件 一、日程第一、参議院事務局並びに参議院法制局の職員の定員規程の一部改正に関する件 一、日程第二 文化財保護法案 一、日程第五 労働組合法案 一、日程第六 労働関係調整法の一部を改正する法律案 一、日本國有鉄道監理委員会の委員の指名に関する件 一、日程第三 教育職員免許法案
午前の会議におきまして、労働組合法案及び労働関係調整法の一部を改正する法律案の討論に当り、田村文吉君の発言中、「武力の行使」云々の言辞は誤まりであり、これを取消し、尚、速記録から削除されたい旨、只今田村君から申出がありました。田村君の申出を容れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) この際、日程の順序を変更して、日程第三及び第四を後に廻し、日程第五、労働組合法案、日程第六、労働関係調整法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働組合法案(内閣提出、衆議院送 付) ○労働関係調整法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
労働組合法案及び労働関係調整法の一部を改正する法律案に対しまする質疑は、終局をいたしましたので、これより討論に入ります。労働組合法案及び労働関係調整法の一部を改正する法律案について御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。尚御意見のある方は討論の段階にお述べ願います。討論の時間につきましては、両案を通じて各委員割当十分以内といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
昭和二十四年五月二十日(金曜日) 午前十時五十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働組合法案(内閣提出、衆議院送 付) ○労働関係調整法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 午前十時四十五分 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働組合法案(内閣提出、衆議院送 付) ○労働関係調整法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
昭和二十四年五月十八日(水曜日) 午後三時四十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働組合法案(内閣提出、衆議院送 付) ○労働関係調整法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
総理大臣は健全なる労働組合というものはどういうものかときかれて、それは自主的に自己を発露し得るごとき組合のことだ、これはよく分る、ところが労働省関係では、そうではなくて健全なる労働組合というものは、政府が今出そうとしているこの労働組合法案に從う組合が健全なる労働組合だと、こう答えておる、私はその差異は労働省関係の人たちの答えが誤りであつて、総理大臣の答が正しいと考える。
昭和二十四年五月十七日(火曜日) 午前十一時開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○労働組合法案(内閣提出、衆議院送 付) ○労働関係調整法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ―――――――――――――
労働組合法案及び労働関係調整法の一部を改正する法律案に対する質疑を続行いたします。ちよつと速記を止めて。……。 〔速記中止〕 ―――――・―――――
昭和二十四年五月十六日(月曜日) 午後三時三十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働組合法案(内閣提出、衆議院送 付) ○労働関係調整法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
○國務大臣(鈴木正文君) 労働組合法案及び労働関係調整法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由と大体の構成を去る大日本会議において御説明申上げたのでありますが、当委員会上程に当りまして逐條的に今少しく詳細に御説明を申上げます。 先づ、労働組合法案について申上げます。
昭和二十四年五月十四日(土曜日) 午後二時二十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公共企業体労働関係法の施行に関す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○労働組合法案(内閣提出、衆議院送 付) ○労働関係調整法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
○委員長(山田節男君) 続きまして本委員会に本付託となつておりまする労働組合法案及び労働関係調整法の一部を改正する法律案に入ります。先ず大臣より労働組合法案外一件に対しまする提案理由の御説明をお願いいたします。
以上で労働組合法案は修正議決いたしました。 次に労働関係調整法の一部を改正する法律案を議題として採決いたします。 まず民主自由党吉武惠市君により提案せられました修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔贊成者起立〕
前会に引続きまして、労働組合法案及び労働関係調整法の一部を改正する法律案を一括して議題に供します。 前会におきまして、右両案については質疑を終了しておりますので、ただちに両案を一括議題として、討論に入ります。討論は通告順によつてこれを許します。古武惠市君。
第一に労働組合法案について採決いたします。まず民主自由党古武惠市君より提案せられました修正案について採決いたします。本修正案に贊成の諸君は御起立願います。 〔贊成者起立〕
労働組合法案、労働関係調整法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。労働委員長倉石忠雄君。 〔倉石忠雄君登壇〕
すなわち、内閣提出、労働組合法案及び労働関係調整法の一部を改正する法律案の両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
この問題につきましては繰返して申上げますが、まだ調査中のものであつて何ら結論は出ておらない、而も最後に生活協同組合に三十万円贈與したというようなことを書いておりますけれども、このような事実はない、生活協同組合に十万円貸與した事実はありますが、このように実にでたらめ極まるものを、権威ある國会に対して、而も労働組合法案を審議する資料として出しておる、如何に現在の日本政府がでたらめであるかということを私はこの
本日は労働組合法案並びに労働関係調整法改正法案に対します公聽会を開会いたします。公述人は十二名の方にお願いしておりますので、午前中四名、午後八名ということになつておりまして、公述人一人に二十分間割当てまして、午前の部と午後の部の公述が一應済みました後、午前は午前の部の公述が済みました後に、質問をいたすことになつておりますから、さよう御承了願います。
公 聽 会 ————————————— 昭和二十四年五月十二日(木曜日) 午前十時三十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働組合法案(内閣送付) ○労働関係調整法の一部を改正する法 律案(内閣送付) —————————————
それから本日労働組合法案、労働関係調整法案の一部改正案が上るそうであります。從つて時間があれば上げていただくし、もし時間がなければ明日上げでいただく方がよくはないかと思います。
○佐々木(秀)委員 労働組合法案は非常に大きな法案でもあるし、関心もあるので、党としてはできるだけ早くきめたいという意向があるのです。だから上つて來たらきようやらないということでなく、院内交渉によつて上つたときに上げるかどうか相談するということにお願いできませんか。